福岡高等裁判所宮崎支部 平成4年(ネ)133号 判決 1992年11月25日
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五
控訴人
伊藤イエノ
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
田原隆
右指定代理人
菊川秀子
同
林田勝征
同
呉屋栄夫
同
江上久継
同
福島睦泰
同
木庭忠義
同
松永誠
同
尾沢安治郎
同
福田道博
同
渡邊明
同
寺田英輔
同
長谷川弘治
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地
被控訴人
高千穂町
右代表者町長
稲葉茂生
右指定代理人
佐藤文映
同
河内達雄
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人国は、控訴人に対し、金二〇三万七、三二五円を支払え。被控訴人高千穂町は、控訴人に対し、金一〇〇万〇、四四九円を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、主文同旨の判決を求めた。
二 本件の事案の概要及びこれに対する当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正及び削除するほかは、原判決の「事案の概要等」及び「争点に対する判断」記載のとおりであるからこれを引用する。
1 原判決二枚目裏一行目の「事案の概要等」を「事案の概要」に改める。
2 同二枚目裏八行目の「必ずしも明確ではないが、これを善解すると、」を削り、同九行目の「あると解される。」を「ある。」に改める。
3 同四枚目表四行目の「遅延損害金」の次に「二八万三、七〇九円」を加える。
4 同四枚目表五行目の「(原告」から同七行目の「こととする。)」までを削る。
5 同四枚目表九行目の「所得税」の次に「、利子税及び延滞税」を加える。
6 同四枚目裏一行目の「(なお」から同三行目の「争点となる。)」までを削る。
7 同六枚目表八行目の「物件」を「不動産」に改める。
8 同七枚目表一行目の「所得税」の次に「、利子税及び延滞税の納付すべき税額の確定」を加え、同二行目の「課税」を「同確定」に改める。
9 同七枚目表九行目の「また」から「同一〇行目の「それぞれ」までを削る。
二 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないので失当としてこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鐘尾彰文 裁判官 中路義彦 裁判官 郷俊介)